島津綱久譜
年月日未詳 / 冊子 194頁
寛永十九年三月二十五日に島津綱久が誕生したことを記し、母を黒田友右衛門頼清の娘とする。あわせて女子二人と、そのうち一人が家臣島津又八郎久董の室となった系譜関係を掲げる。
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年月日未詳 / 冊子 194頁
寛永十九年三月二十五日に島津綱久が誕生したことを記し、母を黒田友右衛門頼清の娘とする。あわせて女子二人と、そのうち一人が家臣島津又八郎久董の室となった系譜関係を掲げる。
文書日付表示:保安二年十月十一日 / 冊子 392~393頁/原整理番号 六四〇/整理ID TMP-P03-NENE6-D0640
祢寝院南俣内の田畠について、府宣・公験の理に任せ頼清が妨げなく領掌するよう命ずる。頼清の解状が府に到来し、先の府宣・国宣知状の経緯を述べ、頼親嫡男の親助が多い負担物のため本公験とともに渡したと記す。
現行年紀:十二月十六日 補記(正文と別層):(永和三年カ) / 冊子 114~115頁/原整理番号 194/整理ID KW1-P01-39f4516f-D0194
一揆人々の連判状を受け、京都の意向と島津の降参について述べる。 氏久の振舞いについて申し行く意向を伝え、一揆人々との同行参加や代官一人の派遣を求める。 都城の今月中の落居見込みと合戦の延引を伝え、頼清方からの連絡に触れる。
本文末年紀:久安三年七月十五日 本文中の参照年紀:天永三年四月十八日 / 冊子 343~344頁/原整理番号 五三七/整理ID TMP-P02-NENE4D-D0537
前掾建部宿祢親助が祢寝院司清貞の訴えに答え、忠家らが去る六月廿日に母領へ押し入ったとする訴えを挙げる。 祢寝院南俣は父頼親の所領で、生前の譲与と死後の処分により親助の惣領となったと述べる。 父の死後に負債を負い弁済に窮したため、本公験を新券に添え伯父頼清へ沽渡したと述べる。 頼親の娘は処分に預からず、忠家らの妨げは非道であるとして陳述する。
文書日付表示:保安二年六月十一日 / 冊子 392頁/原整理番号 六三九/整理ID TMP-P03-NENE6-D0639
祢寝院南俣村の沙汰のため、神人等を遣わして沙汰させるよう留守神人等へ命じる。 親助の先祖相伝私領、負担と伯父頼清への本公験渡付を記し、頼清の領掌に他妨がないべき旨の府国判が明白と述べる。平行道の妨げにも触れる。
文書日付表示:文治三年十一月 日 / 冊子 395~396頁/原整理番号 六四五/整理ID TMP-P03-NENE6-D0645
正八幡宮神官等が本家政所の裁決を求め、重信の祢寝院南俣田畠山野等の押領を停止し、本地頭に佛神事を勤行させるよう願う。頼清の死後の処分・相伝、先年の当宮への寄進と府宣等を根拠に、重信と伯父高平の妨げを訴える。鎌倉二位家への言上・重信の非職停止を求める。
文書日付表示:天養二年三月十二日 / 冊子 393頁/原整理番号 六四一/整理ID TMP-P03-NENE6-D0641
前掾建部が横川院皆尾村と祢寝南俣内の作志木・志天利の田畠を清貞へ処分する。本券・副本券一通を進め、四至を記して処分の証とする。
文書日付表示:保安二年正月十日 / 冊子 392頁/原整理番号 六三八/整理ID TMP-P03-NENE6-D0638
平行道が祢寝院南俣の相伝所領を無実の子細で妨げると親助が訴え、国の裁決を求める。父頼親の死後、親助が嫡男として所領を継ぎ、伯父頼清へ本公験を渡した経緯を主張する。行道の沙汰要求には根拠がないとして証文による処理を求める。