旧記雑録拾遺 著作史料集4-文書ID w1:322系図・系譜旧記雑録拾遺暫定版確認度 高
大脇氏系図
年月日未詳 / 冊子 73頁/原整理番号 322
為朝から為頼・為綱・為真・為春・為儀へ続く大脇氏の系図。為清が諸州流浪ののち佐々木氏に従い、烏帽子子として佐々木を称して四目結紋を用いたという由来、頼朝期に日向国大脇名の名主職を与えられ下向したとの伝承を記し、加治木・谷山・高岡の諸流や白山田の塔・棟札記事を付す。日付欠。
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年月日未詳 / 冊子 73頁/原整理番号 322
為朝から為頼・為綱・為真・為春・為儀へ続く大脇氏の系図。為清が諸州流浪ののち佐々木氏に従い、烏帽子子として佐々木を称して四目結紋を用いたという由来、頼朝期に日向国大脇名の名主職を与えられ下向したとの伝承を記し、加治木・谷山・高岡の諸流や白山田の塔・棟札記事を付す。日付欠。
本文日付:八月六日 / 冊子 340頁/原整理番号 五二四/整理ID TMP-P02-NENE4C-D0524
佐多弥九郎殿の件で仰せを受け、今津へ便宜に申したところの返答について述べる。 今年の番役免除について「御かたに申へきよし被仰下候」と記し、その旨を伝えるよう求める。
文書日付:元亨貳年七月七日 / 冊子 463~464頁/原整理番号 七一四/整理ID TMP-P03-IKEHATA-JOJO-D0714
清元が祢寝弥次郎殿母御前へ、南俣内の畠田三段を永代に譲る。 「為清元姪之上、忠節成之間」と理由を記し、亡父清綱の譲状案文に裏封をして添える。親族関係はこの文書の言説として保持する。 御佃・府御領物は田地の分限に従い、万雑公事は惣領に留め、警固番役と社国臨時課役は分限に従う。 清元子孫が田地に違乱を申す場合、その者は清元所領を領知できない旨を定める。