新納久親、島津久章護送の途次に死す
正保三年十二月二十四日 / 冊子 62~63頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書0118
罪を得た島津久章を河辺の寺から谷山福泉寺へ護送する際に出役した新納久親が、肝付兼佳らとともに死んだことを記す記事。関係者として金八・稲弥太・星原孫十郎・坂口金右衛門を掲げる。
SEARCH THE ARCHIVE
『旧記雑録』前編・後編・附録10冊と追録1~8(暫定版)、『旧記雑録拾遺 伊地知季安著作史料集1~9』『家わけ1』(暫定版)、関連史料(外伝)『島津世禄記』の46,754件を横断検索できます。検索範囲は史料群・巻を組み合わせて選べます。結果は50件ずつ表示します。
9 件 (全巻)/ 1–9件を表示
ページ 1 / 1
正保三年十二月二十四日 / 冊子 62~63頁/整理ID 旧記雑録追録1_文書0118
罪を得た島津久章を河辺の寺から谷山福泉寺へ護送する際に出役した新納久親が、肝付兼佳らとともに死んだことを記す記事。関係者として金八・稲弥太・星原孫十郎・坂口金右衛門を掲げる。
本文年月日未詳 / 冊子 89頁/原整理番号 45
新納久親の系譜から、流罪を伝えるため谷山へ向かい、久章の郎等に襲われた久親が相手を刺し止めたものの、自身も深手を負い同月二十四日に死んだと記す。原本の「正保元年」には二年が正しいとの校注が付く。
寛永廿一年二月十六日 / 冊子 178頁/原整理番号 84
寛永二十一年二月十六日付、横川・粟野などの郷中へ宛てた連署書状。行司らに算用のため早く参上するよう再度促し、六度御狩の代銭上納の受取、鹿皮の受取、以前の算用目録を持参させるよう命じる。
寛永廿一年六月五日 / 冊子 179~180頁/原整理番号 88
寛永二十一年六月五日付、諸郷中への連署書状。地頭の年二度の狩りに雇われていた百姓らの役務が前年冬から公儀へ移ったことを踏まえ、十五~六十歳の人数を新たに調査・記帳するよう命じる。郷中と行司が奥書・連判し、差出案文に従って翌月十五日までに鹿児島山奉行所へ提出させる。
正保二年二月廿九日 / 冊子 183~184頁/原整理番号 97
正保二年二月二十九日付、横川から倉岡まで十五か所に宛てた廻文の抄録。従来の山の講狩で杉を差した数量・残数を書き出すよう命じる。御狩には獲物の動きを見届けて卯の刻に集合し、古来の作法を守って朝夕の狩りを行うよう求める。遅参や作法の乱れは行司らの不名誉と戒める。
(寛永二十一年)二月十六日 / 冊子 15~16頁/原整理番号 8
山奉行方の仁礼藤左衛門ら四名が横川・栗野の曖衆中へ、算用のため行司衆がまだ参上しないことを催促する。六度の御狩の代銭と鹿皮の受取、以前算用に合わなかった時の目録を持参させ、速やかに精算するよう求める寛永二十一年二月十六日付の達書である。
(寛永二十一年)六月五日 / 冊子 16~17頁/原整理番号 11
山奉行方の新納久親らが横川から日州表穆佐までの曖衆・行司衆へ、前年から地頭狩の夫役を公儀に召し上げたことを受け、十五歳から六十歳までの在郷の人々を新しい改札帳に記すよう命じる。曖衆と行司衆が奥書・連判し、翌月十五日までに鹿児島山奉行所へ差し出す。病者を別扱いする申し立てを認めない旨の追而書が付く。
正保二年二月廿九日 / 冊子 20~21頁/原整理番号 20
山奉行方が横川から倉岡まで十五か所の行司らへ、講狩で差した杉の本数・場所、狩立ての旧作法を調べ、卯刻までに集合するよう命じる。遅参者は未進として記録し科物を扱う。本文末に「外ニ五ケ条略す」とある。
[正保年二月廿九日 / 冊子 333~334頁/原整理番号 8
杉木の取扱いに関する以前の指示を引き、山奉行や御家老への報告、無断伐採を避ける手続きを示す。植木の保護を徹底させる書付。