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論理記事 332物理文書 332冊子 56頁

職掌紀原

御普請奉行

御普請奉行

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SUMMARY

概要

天明三年十月、御普請奉行を新設して御勝手方支配に置き、席次を御作事奉行の次とした申渡である。従来御作事方が処理してきた普請事務を引き受けることとし、専任者が任命されるまで御作事奉行が兼務し、下役もこれに準じて扱うよう命じる。

MODERN JAPANESE

現代語訳(短文)

天明三年癸卯十月、新たに御普請奉行を設け、次のように申し渡された。この役は御勝手方支配に置き、席次は御作事奉行の次とする。これまで御作事方が処理してきた普請関係を引き受けること。担当者が追って任命されるまでは御作事奉行が兼務し、下役もこれに準じて取り扱う。この旨を各人へ申し渡すよう命じられた。

論理記事ID
332
物理文書番号
332
史料名
職掌紀原
文書名
御普請奉行
記事種別
職掌・御普請奉行・天明三年・新設・御勝手方支配・御作事奉行次・普請事務・兼務・下役・申渡
姓・系統
天明三年十月の御普請奉行新設と御作事方からの普請事務移管
冊子頁
56頁
主要人物
担当者は追って任命(本文に実名なし)
関係地
御勝手方、御作事方
キーワード
職掌紀原、御普請奉行、天明三年、御勝手方支配、御作事奉行、普請、事務移管、兼務、下役、申渡
読取確認度
中
境界判定
良
境界疑義
冊子56頁上段右端の天明三年十月申渡から下段左端へ続く独立記事。次の御記録奉行見出し直前で終わる。
判読疑義
『人物追て被仰付迄』前後と下役の取扱い、御作事方から請け込む普請事務の原語を継続確認する。
史料評価
天明三年の御普請奉行再設置、所管移管、暫定兼務を直接示す短い制度文書
既存整理対応ID
C-034
処理状態
第一次整理済