職掌紀原
御側詰御小姓頭
御側詰御小姓頭 当時無之
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SUMMARY
概要
当時は置かれていなかった御側詰御小姓頭について、米良藤右衛門重矩と称していた比志島隼人範房が宝永四年に御側御用人となり、翌年に比志島家を相続して役職が替わった先例を起源とみなす。江戸御記録所の日帳を引用し、御側詰の呼称・格式を御番頭格としたこと、宝永六年に範房へ大御目附格を与えて御側詰御小姓頭を兼務させたことを記す。その後、享保年間までは確認できるが長く闕官となり、御小姓組番頭の下に置かれたのち、御役人帳から除かれたという。
- 論理記事ID
- 304
- 物理文書番号
- 304
- 史料名
- 職掌紀原
- 文書名
- 御側詰御小姓頭
- 記事種別
- 職掌・御側詰御小姓頭・当時廃止・御側御用人・家督・役職替・起源・御小姓頭兼務・大御目附格・闕官・御役人帳除外
- 姓・系統
- 御側御用人を起点とする御側詰・御小姓頭兼務職の沿革
- 冊子頁
- 47頁
- 主要人物
- 比志島隼人範房、米良藤右衛門重矩、三雲新兵衛、比志島藤右衛門ほか(字形・諱要確認)
- 関係地
- 江戸御記録所、御側、御小姓組
- キーワード
- 職掌紀原、御側詰御小姓頭、当時無之、比志島隼人範房、米良藤右衛門重矩、御側御用人、宝永四年、宝永六年、江戸御記録所、御番頭格、大御目附格、兼務、享保、闕官、御役人帳
- 読取確認度
- 低
- 境界判定
- 良
- 境界疑義
- 冊子47頁上段右側の独立見出し。次の『御小姓組番頭』直前で終わる。
- 判読疑義
- 比志島隼人範房・米良藤右衛門重矩の同一人物性と諱、江戸御記録所日帳の引用文、御側詰の呼称、享保期以後の闕官・御役人帳除外の時期を継続確認する。
- 史料評価
- 家督相続による役職替を職制起源に結び、側近職と小姓統率職の兼務・廃止過程を示す記事
- 既存整理対応ID
- 旧試行に独立登録なし(C-004・C-010に関連)
- 処理状態
- 第一次整理済
- 備考
- 見出しと次条境界を確認。