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追録8-No.989-5銃砲の無許可発射を禁じ違反者を厳罰とする達旧記雑録暫定版・確認中

知政所達書(銃砲取締)

明治3年12月知政所/原整理番号 989の5/整理ID 989-5

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

銃砲は人命を奪う武器であり、みだりに発射してはならないとの禁令があるにもかかわらず違反者と死者が絶えないため、取締を強める。定められた場所以外での発射は空砲でも慎み、二百間以内に人を傷つけた場合は軽重に応じ処罰する。闘殴殺傷に関する刑律を減免せず、十年以上の慎罰や死刑相当者の扱い、隠匿者への連座等を掲げる。監察局に厳密な取締を命じ、若者へは父兄・師員、学館・郷校等から禁戒を徹底し、諸郷へは地頭から同様に通知する。明治三年十二月知政所。

登場人物

知政所、監察局、糺明局、師員、父兄、学館・郷校、諸郷地頭、銃砲を扱う者

宛先

監察局、糺明局、学館・郷校、諸郷地頭および関係向々

キーワード

銃砲、人命殺傷、無許可発射禁止、空砲、二百間以内、傷害、闘殴殺傷、刑律、十年以上慎罰、死刑相当、隠匿連座、監察局、糺明局、父兄師員、学館郷校、地頭、十二月

冊子頁

773~774頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf