← 検索結果へ戻る
追録8-No.985-1屋敷改めの開始順と新切坪境界余地の見分通知旧記雑録暫定版・確認中

民事局達書(屋敷改)

午12月2日民事局(朱注明治3年)/原整理番号 985の1/整理ID 985-1

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

来る七日から鳴津又八郎の屋敷を初めとして順々に屋敷改めを行うので、先の通知どおり心得るよう求める。新たに切坪等の屋敷を譲り受けた者は、門開きや境界立てを分明にする。一反未満の屋敷で過上となる現地面は畦廻りとし、一反以上で四方高岸等にある余地は当日に見分し、定めのとおり扱う。居家に付く余地は期限の月中に余人へ譲り、十ヶ年の猶予を願った屋敷も見分の上許可する。近在五ヶ所の借地を現屋敷にしたいとの願いも一緒に改めるため、願出者は居るよう求める。午十二月二日民事局、明治三年の朱注がある。

登場人物

民事局、鳴津又八郎、屋敷譲受者、居住者、借地人、持主、見分担当者

宛先

屋敷譲受者・居住者、借地人および関係向々

キーワード

屋敷改、来ル七日、鳴津又八郎屋敷、新切坪譲受、門明境立分明、一反未満過上現地畦廻、一反以上四方高岸余地見分、居家余地月中譲渡、十ヶ年処願見分、近在五ヶ所借地現屋敷願、午十二月二日

冊子頁

768頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf