追録8-No.983-3屋敷改め前の掛居売買賃貸と境界取扱の達旧記雑録暫定版・確認中
民事局達書(屋敷改)
午閏10月 民事局(年は目録明治3年)/原整理番号 983の3/整理ID 983-3
確認度中
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概要
屋敷を譲り受けた後、小身の者がすぐ家を作れず時節を待つ例があるとして、掛居する形で家作を延ばすことを当局へ子細を願い出て月限で認める。ただし無御免人の屋敷は取り上げ、屋敷を手放した後に本人が移らず他人へ預けることは禁止する。士族屋敷を町人に貸すことも止め、抱えきれない同居者、家来・下人がいる場合は表向の屋敷一ヶ所に住ませる。門一つで支障のある者は小門を認める。分地や家作が屋敷の実態に合わない場合は見分して無駄な屋敷を生じさせない。上屋敷一反限の添地・借地を士族へ譲るときは当月中に届け、借地も同様とする。十一月初めから屋敷改を始めるため、名義変更や小家取払等を持主の出合いで届け出る。名実が合わない屋敷は取り上げ、自宅内の借家を従来どおり停止し、借地の代銀願と借家造立を混同しない。士族屋敷一反限の少余地は近隣へ譲れる。四方一反以上の余地で二屋敷に分けにくい所や形のよい屋敷は、形状を当局へ届ける。来月初めの改めに備え、名前・坪等の願いは当月中に出すよう求める。午閏十月民事局、年は目録の明治三年による。
登場人物
民事局、屋敷持主、無御免人、士族、町人、家来・下人、買人、借地人、当局取扱役
宛先
鹿児嶋中の屋敷関係者および取扱役
キーワード
屋敷譲受、掛居家作延月限、無御免人屋敷取上、余人預置禁止、士族屋敷町人貸禁止、家来下人表屋敷、小門、分地家作見分、一反添地借地譲渡、当月届、十一月初屋敷改、名実、借家停止、代銀願、少余地近隣譲、名前坪願
冊子頁
766~767頁
読込量
大
面白さ
★★☆☆☆
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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf