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追録8-No.982-16新金引替の残額提出と最終期限の通知旧記雑録暫定版・確認中

大蔵省布告并知政所添書(新金引替)

庚午9月大蔵省/閏10月12日知政所(朱注明治3年)/原整理番号 982の16/整理ID 982-16

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

原「銀壱弐分金」の引替は、前年の巳年に千両につき三拾両の扱いで期限を定め、その後も早く差し出すよう三月に通知していたが、残額があるとして改めて提出を求める。提出の際限を設けていなかったため、来る十二月十五日を引替の期限とし、その後は引替をしない。各管轄に漏れなく告示するよう命じる。庚午九月大蔵省。閏十月十二日知政所が別紙のとおり朝廷から伝えられた旨を知らせる。明治三年の朱注がある。貨幣呼称と千両・三拾両の対応は原記載による。

登場人物

大蔵省、知政所、各管轄、銀壱弐分金の引替希望者

宛先

各管轄と関係向々、引替希望者

キーワード

銀壱弐分金、新金引替、昨巳年限、千両三拾両、三月通知、残額提出、十二月十五日最終限、期限後引替不可、各管轄告示、庚午九月大蔵省、閏十月十二日

冊子頁

765頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf