追録8-No.982-13医学校病院の翻訳書生進級と職掌試験規則の達旧記雑録暫定版・確認中
知政所達書
10月(日不記、朱注明治3年)知政所/原整理番号 982の13/整理ID 982-13
確認度中
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概要
生徒取締助には翻訳書の文義・訓詁に通達し、薬局や鉄器械の仕事に習熟した者を任じる。授読には翻訳書の講読に通達した者を任じる。医学校・病院の翻訳書生の進級規則を示し、職掌に堪える者でなければ処方・薬局・器械の職へ任じない。ただし従来五等・六等の職にいる者は、そのまま置いて勉学に励ませ、一年を経て学業の精疎を試験した上で等級の黜陟を行う。この取扱いを調役と関係向々へ伝える。十月知政所、明治三年の朱注がある。
登場人物
知政所、調役、生徒取締助、授読、翻訳書生、薬局・器械の熟練者、五等・六等職の在職者
宛先
調役および医学校・病院関係者
キーワード
医学校病院、翻訳書生進級、生徒取締助、翻訳文義訓詁、薬局鉄器械熟練、授読講読、職掌適任、処方薬局器械任用、五等六等現職留置、一年後試験、学業精疎、等級黜陟、調役
冊子頁
764~765頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
原文を確認
(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf