追録8-No.982-10時付御用封の至急限定と夜間使送条件の達旧記雑録暫定版・確認中
民事局達書并知政所添書(御用封)
午10月19日民事局/10月22日知政所(朱注明治3年)/原整理番号 982の10/整理ID 982-10
確認度中
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概要
時付御用封は格別に至急の件だけに用いるよう以前から命じていたが、各所から多く届いているという。昼夜の御用に百姓が非常に難儀しているため、特に重大で急速の御用以外は夜に出さず、必要な場合はその趣旨を吟味して告げるよう求める。諸郷では宛所の郷役、当地では該当局または本人が、時付御用封を継ぐ際に用件の次第を民事局へ届ける。午十月十九日民事局、十月廿二日知政所の周知文を伴い、明治三年の朱注がある。
登場人物
民事局、知政所、御用封を送る諸所、百姓、郷役、各局、地頭、使送担当者
宛先
諸郷郷役、当地各局、地頭、御用封取扱関係者
キーワード
時付御用封、至急限定、昼夜使送、百姓難儀、夜間出封制限、重大急速御用、吟味告知、継送届、宛所郷役、当地各局本人、民事局、十月十九日廿二日
冊子頁
763~764頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
原文を確認
(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf