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追録8-No.978-1屋敷取扱別冊規定と改帳の周知旧記雑録暫定版・確認中

民事局達書并知政所添書(鹿児島屋敷地)

明治3年午9月 民事局/9月14日知政所/原整理番号 978の1/整理ID 978-1

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

通達留に屋敷取扱の別冊規定と、その周知通知を収める。新たに附着し一所持家来となった者、私領の士着者、定府者、家筋正敷で当地に帰る軍役勤務者などには、吟味の上十ヶ年の移転延長を認める。近所で返還等を約した屋敷は四壁形と年久数故による差を調べる。諸座付借地の名目だけで家来等が住む屋敷は取り上げ、旧船手・生産方の土地や水主の居形は検地して借地の名目をそろえる。上下西田町・湊津の屋敷は小三畦ほどの免許面積を調べ、職業の有無に応じて調整する。商売向けの建物・倉庫・土地増添は吟味し、町屋敷内の士族屋敷を町屋敷へ直して下人等の居住と店開きを許す一方、無免許の店構えは取り除く。引続高地面一反以上の所持者には支障のない範囲の譲渡・繰替を認め、居家に支障のある過上屋敷には十ヶ年の免許を置くが、名実の合わない官職召入屋敷は認めない。分地付属・四壁境界・売買を明らかにし、近在五ヶ村の免許借地は一反まで現屋敷に召し成す。過上部分を譲り受ける者は借地主と協議し、代銀を願い出て検地の上在来番所へ納める。当年閏十月中の願出を処理し、十一月初めに改帳、来春に実居住を確かめる。不正な屋敷は取り上げ、疑いは直ちに申し出る。末尾は明治三年午九月民事局。別冊のとおり屋敷取扱いを命じた旨を、九月十四日知政所が関係向々へ周知する。

登場人物

民事局、知政所、私領士着者、定府者、軍役に勤める者、屋敷借地主・居住者、水主、民事局在来番所、検地担当者

宛先

鹿児嶋中の屋敷関係者、民事局・在来番所等の取扱担当者、関係向々

キーワード

屋敷取扱別冊、私領士着、定府、軍役、十ヶ年引移、四壁年久、諸座付借地、旧船手生産方水主、上下西田町湊津、小三畦、商売倉庫、店明、無免許店、過上屋敷一反、十ヶ年居家免許、近在五ヶ村、代銀検地、閏十月願十一月改帳来春居住、九月十四日

冊子頁

758~759頁

読込量

大

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf