民事局達書(鹿児島屋敷地)
明治3年午9月 民事局/原整理番号 977の1/整理ID 977-1
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概要
鹿児島二十五ヶ村と城下の諸屋敷を大御支配に移し、その取扱いを詳しく定める。他人の名前を借り、屋敷境を除いて支配する例を不正とし、手狭な所はまとめて囲う扱いを述べ、二屋敷を囲う例外にも一反の限度を置く。小五畦以下は屋敷を与えないとする従来規定に触れ、五畦ほどで二人が居住する場合、二畦位までの屋敷割付について二屋敷に限る例外を置き、二畦以下の共住者はその状態で置く。格別に手狭で添地を許される者の孫地には定めた坪数だけを添える。城下・近在の寺跡でも学校や軍局用地以外の土地は士族屋敷の願いを認める。旧福昌寺門前地等の居住者について従来の十ヶ年限移転規定を守らせ、新たに士族屋敷とした所の凡下居住者には三年の移転延長を認める。近所で屋敷返還等を約したものは間数・四壁形を調べ、現状に合うよう直す。諸座付借地に家来等が居住するだけの名目上の屋敷は取り上げる。旧船手生産方一団の土地では士族の過分な借地を調べ、水主その他の者は生産方借地の名目で扱う。上下西田町・湊浦の屋敷は小三畦ほどの免許面積を調べ、職業が内外にない者でも調整し、一畦直りの召入れを認め、以後商売に必要な建物・倉庫・土地増添は吟味して認める。町屋敷中の士族屋敷も町屋敷へ直して下人等の居住や店開きを許すが、無免許の店構えは取り除き、後の願いにも許可しない。引続高地面一反以上を囲う者には、支障のない範囲で現屋敷と余人の屋敷との譲渡・繰替を許す。過上屋敷所持者の居家に支障がある場合には十ヶ年の免許を認めるが、名実の合わない官職召入屋敷や家作改直しは厳しく扱う。売買では自然四壁と境界を明らかにし、分地・付属や余人への売拂いも混雑させない。近在五ヶ村の免許借地は一反まで現屋敷に召し成し、過上部分の譲受けを借地主と協議して代銀納入を願い出た場合、検地で畦反を確かめ在来番所へ納める。当年閏十月中の願出を処理し、十一月初めから改帳し、来春に実際の居住を調べる。不正な屋敷は取り上げ、疑いがあれば直ちに申し出る。明治三年午九月民事局。
登場人物
民事局、屋敷を支配・借用する士族、凡下、家来・下人、水主、借地主、居住者、検地担当者、当局・在来番所
宛先
鹿児島二十五ヶ村と城下の屋敷関係者、屋敷取扱の諸役
キーワード
鹿児島二十五ヶ村、城下屋敷、大御支配、借名、境界、二屋敷一反、五畦二畦、孫地坪数、寺跡、福昌寺門前、凡下、十ヶ年移転三年延長、四壁、諸座付借地、旧船手、生産方、水主、上下西田町、湊浦、小三畦、一畦直り、商売倉庫、無免許店、過上屋敷、近在五ヶ村一反、代銀検地、閏十月願出十一月改帳来春居住確認
冊子頁
755~757頁
読込量
大
面白さ
★★☆☆☆
(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf