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追録8-No.972-2裁判前の自殺・割服を戒め公裁を求める達旧記雑録暫定版・確認中

知政所達書(私刑・割服禁止)

4月(日不記)知政所(年は目録明治3年)/原整理番号 972の2/整理ID 972-2

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

士分で大きな過ちを犯した者が裁判の辱めを忍べず、官裁を恐れて自殺し罪を償おうとする例について、廉恥からやむを得ないと理解し得る面にも触れる。続いて、近在の士族で一時の過失が重罪に至らない者まで、親族が狼狽して割服に至る例を戒める。刑は国家の大柄であって私に行ってはならず、罪の軽重に応じて刑名を早く裁断すべきこと、本人の悔悟改心を待つことを説く。粗暴な処分や親族を頼る私的な割服を避け、違反があればその状況を明かして公裁を求めるよう命じる。地頭と関係向々へ伝える。四月知政所、年は目録の明治三年による。

登場人物

知政所、地頭、士族、罪を犯した者、親族、関係向々

宛先

地頭、士族・親族および関係向々

キーワード

士分、大過、官裁、自殺、罪償、廉恥、近在士族、一朝失節、親族狼狽、割服、刑国家大柄、罪軽重、刑名裁断、悔悟改心、粗暴処分、公裁、地頭

冊子頁

750~751頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf