追録8-No.971-2役人への礼物授受を禁じる達旧記雑録暫定版・確認中
知政所達書(私礼物・賄賂禁止)
4月(日不記)知政所(年は目録明治3年)/原整理番号 971の2/整理ID 971-2
確認度中
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概要
賄賂は国家に大きな害をなすものとして、朝廷の趣意も踏まえ、願いが成就した際に取扱役人へ礼物を贈る旧来の風習を戒める。願いの取扱いは役人の職分であり、礼物を受け取るのは条理に合わず賄賂に当たるとして、これ以後厳禁する。監察局からも近ごろ通知があり、授受を見聞きした場合は身分・役筋を問わず届け出るよう命じる。いまだ従来の授受を続ける者があるため改めて関係向々と諸郷地頭へ周知する。四月知政所、年は目録の明治三年による。
登場人物
知政所、取扱役人、礼物を贈る願出者、監察局、諸郷地頭
宛先
役人・願出者、諸郷地頭および関係向々
キーワード
賄賂、国家害、朝廷御趣意、願事成就、取扱役人、職分、礼物授受厳禁、監察局、見聞届出、諸郷地頭
冊子頁
750頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf