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追録8-No.966-8商取引の悪金流入禁止と取締の達旧記雑録暫定版・確認中

会計局達書(悪金取締)

3月会計局/3月知政所(年は目録明治3年)/原整理番号 966の8/整理ID 966-8

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

藩内商人が他邦との商売で悪金を多く持ち込み、他邦商人が悪金を持ち越して品物を買う例もあり、位の不十分な品によって受け取る者が損をするため、新金の取締と引替等を行うとする。朝廷の布告を踏まえ、藩内の新金を措置しない状況がある折に従前どおり悪金が入り込むのは政事の妨げで、朝廷へも対しがたいとして、今後は金性を選び悪金を一切受け取らないよう命じる。当地では民事局、外城では地頭・副役が漏れなく周知し取り締まる。三月会計局、三月知政所の周知文を伴う。年は目録の明治三年による。「悪金」「新金」は本文の呼称で、種類や品位の数値は記されない。

登場人物

会計局、知政所、藩内商人、他邦商人、民事局、地頭、副役、関係向々

宛先

当地の民事局、外城の地頭・副役および関係向々

キーワード

商人、他邦交易、悪金持入、悪金持越、新金取締引替、金性、朝廷布告、受取損、悪金受取禁止、民事局、外城地頭副役、会計局

冊子頁

745頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf