追録8-No.966-1諸座付屋敷と居屋敷の取扱に関する達旧記雑録暫定版・確認中
民事局達書(諸座付屋敷)
3月4日知政所/午3月民事局(年は目録明治3年)/原整理番号 966の1/整理ID 966-1
確認度中
この文書は暫定版です
現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。
概要
諸座付屋敷と御物屋敷には広く借地が置かれ、その内に士族が居住する屋敷が多いが、御物明屋敷の場として召し置いた後も、居形のまま代銀を納めて承けたいとの願いがあると記す。名実が一致しないため、その屋敷は今回の返屋敷とはせず、居屋敷として願い出るよう求める。支障がある場合は、今後取り上げる屋敷等が出た折に返屋敷を下すよう扱うとして、事情を申し出るよう命じる。午三月民事局、三月四日知政所の周知文を伴う。年は目録の明治三年による。
登場人物
知政所、民事局、屋敷に居住する士族、屋敷を願い出る者、関係向々
宛先
屋敷関係者および承知すべき向々
キーワード
諸座付屋敷、御物屋敷、御借地、士族居住、御物明屋敷、居形、代銀上納、名実、返屋敷、居屋敷願出、取上屋敷、民事局
冊子頁
743~744頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
原文を確認
(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf