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追録8-No.963-3軍艦乗付大工頭の身分取扱を定める達旧記雑録暫定版・確認中

知政所達書(軍艦乗付大工取扱)

2月(日不記)知政所(年は目録明治3年)/原整理番号 963の3/整理ID 963-3

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

一等大工頭を士族以下の者が務める場合、一代軍艦方附士とする。二等・三等大工頭を附士以下の者が務める場合も一代軍艦方附士とする。一等から三等までの大工頭の取扱いは軍艦乗付に限り、そのほかの大工頭の区分は廃止する。ただし生産方や商船で勤めてきた者は吟味のうえ一等から三等に応じた大工頭助を命じる。軍艦乗付の大工頭等は相応の等級で扱い、軍務局と関係向々へ知らせるよう求める。二月知政所、年は目録の明治三年による。

登場人物

知政所、軍務局、一等・二等・三等大工頭、士族、附士、生産方と商船の勤務者、大工頭助

宛先

軍務局および承知すべき関係向々

キーワード

軍艦乗付、一等大工頭、二等大工頭、三等大工頭、一代軍艦方附士、士族、附士、生産方、商船、大工頭助、等級、軍務局

冊子頁

742~743頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf