追録8-No.961-3銅銭の他領持出し禁止と取締の達旧記雑録暫定版・確認中
会計局達書(銅銭他領出禁止)
2月(日不記、朱注明治3年)知政所/原整理番号 961の3/整理ID 961-3
確認度中
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概要
銅銭を他邦へ出してはならないが、領内で不足する米穀その他の品を他領から買い入れ、その代として銅銭を渡す分は許していた。近ごろ銅銭を海陸から他領へ持ち出し、藩内の銅銭が不足して人々の暮らしが難しくなっているとして、主人・頭からも注意を伝えるよう命じる。当地では生産奉行、下町津畑御番所詰検事、諸色方掛検事等、外城では地頭・副役と番所のある郷の詰検事が厳重に取り締まる。無許可の持出者を見つけた場合は品を取り上げ、届け出た者へ下し、違反者を沙汰に及ぼす。取締側はその後会計局へ届ける。本文は去る子・丑年の申渡しにも触れる。二月会計局・知政所、明治三年の朱注がある。
登場人物
知政所、会計局、生産奉行、下町津畑御番所詰検事、諸色方掛検事、地頭、副役、御番所のある郷の詰検事、主人、頭、銅銭持出者
宛先
生産奉行、各検事、地頭・副役、番所のある郷の詰検事、関係向々
キーワード
銅銭、他邦他領、米穀購入代金、海陸持出、藩内銅銭不足、生活難、生産奉行、津畑御番所、諸色方掛検事、地頭副役、無免許持出、品物取上、届出者賞与、会計局
冊子頁
741頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
原文を確認
(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf