追録8-No.954-6士族間養子の血統条件を定める達旧記雑録暫定版・確認中
知政所達書(鹿児島士族への養子)
正月20日(朱注明治3年)知政所/原整理番号 954の6/整理ID 954-6
確認度中
この文書は暫定版です
現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。
概要
鹿児嶋士族の養子候補について、同士族内に相当の者がなく諸郷士族から願い出る場合、嫡庶を問わず父子・兄弟・孫または兄弟の子など血統が明らかな者には許可し、姉妹の子は認めないとする。附士・附属長へ足軽または附属から養子となる場合もこれに準じる。格外以下から養子となる者の父子・兄弟・孫で血筋が明らかな者は認めるが、娘の子は許さない。諸郷士族から鹿児嶋士族への養子および格下の者からの養子は、嫡庶と血統の連続が明白な場合に限って許していたが、後に遠い続合を理由とする申立てが多く取扱いに妨げが生じたため、定めた条件以外の願出を禁じ、関係先へ周知する。正月廿日知政所、明治三年の朱注がある。冒頭の「鹿児嶋士族無之」には脱字の可能性を示す編者注がある。
登場人物
知政所、鹿児嶋士族、諸郷士族、附士、附属長、足軽、附属、養子願出者の父子・兄弟・孫・兄弟の子・姉妹の子・娘の子
宛先
養子を願い出る者および関係向々
キーワード
鹿児嶋士族、諸郷士族、養子、嫡庶、血統、父子、兄弟、孫、兄弟の子、姉妹の子、娘の子、附士、附属長、足軽、附属、格外、格下、続合、願出制限
冊子頁
736頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
原文を確認
(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf