← 検索結果へ戻る
追録8-No.954-5軍艦方水夫の身分職務給与を定める達旧記雑録暫定版・確認中

知政所達書(軍艦方水夫取扱次第)

正月(日不記、朱注明治3年)知政所/原整理番号 954の5/整理ID 954-5

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

軍艦方附士等を軍務局の支配とし、軍艦・商船等に勤める水夫総長以下の差別を定める。当地と久見崎の軍艦方附士について、士族が軍艦の水夫頭以下を務める名儀は相当でないとして、従来の勤務者をいったん廃し、人材に応じた職務を与える。水夫総長の名目は軍艦乗付に限り、その他の従来の三等水夫総長、生産方・商船の水夫頭等は吟味のうえ一等水夫頭とし、これまでの人数と取扱いを継続する。握取以下および商船乗付の同様の者は無刀とし、廃職する者への養料米四石は来る十二月までとする。二等水夫頭以下には勤務日数に応じ飯米七合五勺を支給し、そのほかの並付分は廃して以後五合とする。一等水夫総長は俸禄拾石、士族以下の者に任じる際は一代士族とする。二等水夫総長は附士以下の者に任じる際、一代軍艦方附士とする。三等水夫総長も同じく軍艦方附士とする。一等機械方は俸禄拾石、士族以下の者が務める場合は一代士族とし、二等機械方は附士以下の者が務める場合に一代軍艦方附士、三等機械方も同じく一代附士とする。各条に沿って取扱い、申出の案件を軍務総裁と会計総裁へ伝えるよう命じる。正月知政所、明治三年の朱注がある。

登場人物

知政所、軍務総裁、会計総裁、軍艦方附士、水夫総長、一等・二等・三等水夫総長、一等・二等・三等機械方、水夫頭以下、士族以下の勤務者

宛先

軍務総裁、会計総裁および承知すべき関係向々

キーワード

軍艦方附士、軍務局、軍艦、商船、久見崎、水夫総長、水夫頭、握取、無刀、養料米四石十二月限、飯米七合五勺、五合、一代士族、一代附士、機械方、俸禄拾石、軍務総裁、会計総裁

冊子頁

735~736頁

読込量

中

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf