追録8-No.945-2従四位御書取による治事局平常戎服乱髪禁止を諸郷等へ周知する達旧記雑録暫定版・確認中
容貌衣服の自由を見直し朝廷沙汰までの治事局平常戎服・乱髪禁止を周知する
明治2年十二月27日知政所/原整理番号 945の2/整理ID 945-1
確認度中
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概要
容貌・衣服を勝手次第と伝えていたが考えるところがあり、朝廷の沙汰まで治事局の平常戎服・乱髪を認めないとの従四位御書取の内容を掲げる。一統承知し心得違いのないよう、関係先と諸郷へ漏れなく周知する。明治二巳十二月廿七日、知政所。No.942の3の口達覚本文と同じ制限に対応する別通知として保持し、恒久禁止・全士族全私生活の規則や実違反処分数は補わない。Aを原印字・目録945の2へ訂正し、旧ID945-1と行を保持する。
登場人物
知政所、従四位様、朝廷、治事局、関係向々、諸郷
宛先
漏れなく関係向々、諸郷
キーワード
原945の2容貌衣服勝手次第考之譯朝廷沙汰迄治事局平常戎服乱髪不可従四位御書取一統承知心得違不可諸郷周知明治二巳十二月廿七旧ID945-1
冊子頁
720頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf