追録8-No.942-3治事局内務局の平常戎服乱髪を朝廷沙汰まで禁じる口達覚旧記雑録暫定版・確認中
容貌衣服の自由を見直し、朝廷沙汰まで治事局の平常戎服・乱髪を禁じ内務局も先の二丸別紙に従わせる
明治2年十二月(日不記)御書取口達覚/上包日は別指標/原整理番号 942の3/整理ID 942-3
確認度中
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概要
外包・御書取・口達覚。容貌衣服は勝手次第と伝えていたが、考えるところがあるので朝廷の沙汰があるまで、治事局の平常の戎服・乱髪を認めないとする。先に二ノ丸御方で別紙の通り伝えられた旨に、我等も尤もと考えるとして、此方内務局も同じ事項なので別紙の通り心得るよう求める。末明治二巳十二月、日署不記。No.945の2の十二月二十七日周知と対応するが、本文日を補わず、別紙の範囲を独自に拡張しない。上包明治三年午八月二十九日とは区分し、同包三通を同年同日作成とはしない。
登場人物
御書取口達の発給者(我等、本文固有名不記)、朝廷、治事局、二ノ丸御方、此方内務局
宛先
治事局、此方内務局(口達覚)
キーワード
原942の3外包御書取口達覚容貌衣服勝手次第考之譯朝廷沙汰迄治事局平常戎服乱髪不可二ノ丸御方別紙我等尤此方内務局同様明治二巳十二月上包年日別
冊子頁
717~718頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
原文を確認
(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf