追録8-No.942-1藩内出産正金の宝庫保護と一時用務への取替を禁じる御筆旧記雑録暫定版・確認中
藩内出産の正金を時々見届け宝庫へ保護し、一時用務への取替を禁じる
上包:明治3年午八月29日/御筆本文末:午八月(日不記)/原整理番号 942の1/整理ID 942-1
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概要
外包五番に従四位様御筆御書取三通とあり、上包には明治三年午八月廿九日と記す。所収御筆は、存慮があるため藩内出産の正金を時々見届けて宝庫へ保護させ、以後一時の用務に取替えることを厳禁し、よく趣意を得るよう求める。本文末は午八月で日不記。旧PDFから欠けていた下段右の末尾を通常・AI用修正版へ補収し全文を確認した。上包日と本文年月、三通標示と本行一本文を区分し、正金を金銀具体内訳・総額や実収蔵完了へ置換せず、本文日を二十九日と断定しない。
登場人物
従四位様(外包の御筆書取標示、固有名不記)、正金保護担当(名不記)
宛先
御筆(本文宛所不記)
キーワード
原942の1外包五番従四位御筆御書取三通上包明治三年午八月廿九御筆藩内出産正金時々見届宝庫格護一時用辨取替厳禁厚可得其意事午八月末尾補収
冊子頁
717頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
原文を確認
(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf