追録8-No.937久光忠義宛賞秩返献の固辞を認めない太政官文書と外包注旧記雑録暫定版・確認中
当年限り半高上納救荒の扱いを踏まえ、久光忠義らの再度の賞秩返献を固辞できないと伝える
巳十一月23日(書付上部)/十一月太政官(本文末日なし、目録明治2年)/原整理番号 937/整理ID 937
確認度中
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概要
壱番外包は賞秩返献を願ったが朝廷はその必要なしと告げた書附入りと記し、張紙に櫻井権少史から時任清左衛門が受け取ったとある。書付上部は巳十一月廿三日、久光・忠義宛。再三の返献建言に対し当年限り半高上納を命じ救荒に備える扱いとしたが、今般自分並びに西郷以下の賞秩一同返献を懇願したと述べる。至誠忠愛国の衷情として感銘したが、功労に酬いる厚い思召による下賜なので決して固辞できないと改めて沙汰する。末十一月太政官。原評価と申請・既存指示・今回回答、外包受取注を区分し、実上納額や追加救荒金、返献完了は補わない。
登場人物
太政官、従二位源朝臣久光、従三位源朝臣忠義、西郷以下、櫻井権少史、時任清左衛門
宛先
従二位源朝臣久光、従三位源朝臣忠義
キーワード
原937壱番外包賞秩返献不及書附張紙櫻井権少史時任清左衛門受取巳十一月廿三従二位久光従三位忠義再三建言当年半高上納救荒自分西郷以下一同返献懇願忠愛国原評価功労下賜固辞不可十一月太政官
冊子頁
713~714頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
原文を確認
(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf