追録8-No.930-2諸局御用を当日翌日に議定報告し延期理由を届けさせる達旧記雑録暫定版・確認中
諸局は到来御用をその日の詰合人数で議定し、当日翌日に成行を報告、やむを得ぬ延期は届けるよう求める
明治2年十一月12日知政所(年は朱書)/原整理番号 930の2/整理ID 930-2
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概要
一新以来冗官を省いた後は在官者が時勢を深く辨えて勉働すべきなのに、姑息の悪弊が残り故なく御用が数日滞る向きもあるという達の評価を述べる。今後は到来御用をその日の詰合人数で議定し、当日翌日の間に成行を報告させる。他方との掛合等でやむを得ず日延べする場合はその段を届ける。監察局の職掌として諸史の勤惰もあわせて観察し、所存も申し出るよう求め、監察総裁から諸局へ漏れなく伝えさせる。朱明治二巳十一月十二日、知政所。議定報告期限と延期届の条件を区分し、すべての案件の翌日決着や実監察・処分完了は補わない。
登場人物
知政所、諸局在官者、当日の詰合者、監察局・監察総裁、諸史
宛先
監察総裁、漏れなく諸局
キーワード
原930の2一新冗官省略在官勉働姑息悪弊無故御用数日滞原評価其日詰合人数議定当日翌日成行報告諸方掛合無拠日延届監察局諸史勤惰観察所存監察総裁朱十一月十二
冊子頁
710頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf