追録8-No.930-1伝事生産営繕等の附士区分呼称支配と士族願出を改める達旧記雑録暫定版・確認中
諸方附士の家筋職業に応じた士族願出と附士附属等の区分・呼称・支配を改める
明治2年十一月12日知政所(年は朱書)/来正月届出期限/原整理番号 930の1/整理ID 930-1
確認度中
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概要
私領家来を各郷士族とする際、普代・新参・職業・身分差を定め名実相当を求めた趣旨に照らし、伝事・生産・営繕方の附士等を改める。伝事方附士は家筋由緒職分を記し来正月までに願い出て郷へ移る扱いとし、細工・紺屋等でも軍役可能な者を吟味するが、当分の医師・学館勤等は当地在勤を認める。船手の家筋・現職別に軍艦方附士・附属を定め、軍務局支配と平日運送船の生産奉行取扱いを区別する。生産方附属長・附属・附属長格、営繕方附属長・附士の対象と所管を分け、来正月願出、金山錫山・琉球島運送等の扱いを定める。営繕方附属の呼称を改め、諸附士は取扱治定後に追って廃する旨を伝える。朱十一月十二日知政所、張紙十三郷を附す。原身分評価・条件を保持し、全員の士族化や即時廃止完了は補わない。
登場人物
知政所、私領家来、普代・新参、伝事方・生産方・営繕方の附士等、医師・学館勤、地頭、軍務局、生産奉行、家来・百姓・町・濱人と原賤之家職の者
宛先
承知すべき関係向々、伝事方、生産奉行、地頭等各担当
キーワード
原930の1通達留私領家来普代新参名実職分伝事方附士家筋職業郷士族来正月願医師学館勤当分当地軍艦方附士附属軍務局生産奉行生産方附属長附属長格営繕方附属長附士苗代川道之嶋原賤之家職家来百姓町濱諸附士治定後追廃張紙十三郷朱十一月十二
冊子頁
709~710頁
読込量
大
面白さ
★★★★☆
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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf