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追録8-No.929二丸内務局家令侍直等の勤務服装行動学問を規定する達旧記雑録暫定版・確認中

中将から二丸へ休日・泊番・休暇届・酒宴服装椅子学問等の規定を伝える

明治2年十一月12日御名/中将様から二丸御曲輪への達(通達留)/原整理番号 929/整理ID 929

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

中将様から二丸御曲輪への達。家令以下内務局は休日を認めず、侍直長・侍直の泊番は従来通りとし、家令・侍直長・侍直・道具方が病気故障で暇を取る際は届けさせる。酒宴・遊興・歌謡、平常の戎服・乱髪、座中の椅子を禁じ、学問は実行を重んじ高上の議論を止めるよう求める。自儘の風習が行われるとの原評価から各条を伝え、不心得の者は職務免許を申し出てよいが知藩事方への引合は不要とする。内務局の原「目前之事付不得止事」を保持し、具体業務は補わない。明治二巳十一月十二日、御名、右の通り仰渡されたとの注。規範を実遵守や病名・処分人数へ置換しない。

登場人物

中将様(目録は島津忠義達書)、家令、内務局、侍直長・侍直、道具方、職務免許申出者、知藩事方

宛先

二丸御曲輪、家令以下内務局および侍直等の関係者

キーワード

原929通達留中将二丸家令以下内務局休日不可侍直長侍直泊番従来家令侍直長侍直道具方病気故障暇届酒宴遊興歌謡不可戎服乱髪椅子無用学問実行高上議論停止自儘原評価内務局目前之事付不得止職務免許申出知藩事引合不要明治二巳十一月十二御名

冊子頁

708~709頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf