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追録8-No.923-1民事局を会計の頭に設け総裁二等筆者十等とする達旧記雑録暫定版・確認中

朝廷職制に基づき民事局を会計の頭に設け、総裁二等官・筆者十等官とし奉行等の官等は従来通りとする

明治2年十月15日知政所(年は朱書)/原整理番号 923の1/整理ID 922-5

確認度中
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概要

通達留。朝廷の職制に基づいて民事局を改めて会計の頭に設け、民事局総裁を二等官、民事局筆者を十等官とし、民事奉行・副役・見習の官等は従来通りとする旨を関係先へ伝える。朱明治二巳十月十五日、知政所。会計の頭という局の位置、官等と従来維持を区分し、二人・十人の配置、会計局全廃、実任命者や就任完了は補わない。原印字・目録の923の1へAを訂正し、旧ID922-5と行を保持する。

登場人物

知政所、民事局総裁、民事奉行・副役・見習、民事局筆者、関係向々

宛先

関係向々

キーワード

原923の1通達留朝廷職制民事局会計頭民事局総裁二等民事奉行副役見習官等従来筆者十等朱十月十五日旧ID922-5

冊子頁

705頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf