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追録8-No.821会計局の局印と取扱者名による証文手続の通知旧記雑録暫定版・確認中

証文に会計局の局印と取扱者名を用い、局印完成までは従来通りとする

明治2年二月23日知政所/原整理番号 821/整理ID 821

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

通達留。会計局の設置に伴い、向々の証文などの取扱では局印を取り持ち、その印を据え、左に取扱者の名前を記して提出するよう命じる。「免印を以證文相成候儀」は従来通りとし、この旨を総裁と関係先へ知らせるよう求める。但書は局印ができるまで従来の取扱を続けるとする。明治二己二月廿三日、知政所。原注は「證文當」の當を等カとする。局印の完成・実使用済みや具体的な証文件数は記されていない。

登場人物

知政所、会計局総裁、証文の取扱者、関係向々

宛先

会計局総裁、承知すべき向々

キーワード

原821通達留會計局局印証文證文當等カ取扱名前左記提出免印従来通総裁申渡局印出来迄従来明治二己二月廿三知政所

冊子頁

642頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf