追録8-No.806関東百官の名乗りと血筋を重視する家統・養子取扱いを改める達旧記雑録暫定版・確認中
関東百官の名替と家統相続・他家養子の実家復帰などの取扱いを命じる
朱明治2己正月24日、家統規定に以来二月以下の時期記載/原整理番号 806/整理ID 806
確認度中
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概要
通達留の三つの用件。寛永の従来規定では番頭と嫡子が百官や関東百官の内を名に用いることも許されていたが、今後は番頭株重職以下も関東百官を名に用いず、現に名付けている者は名替を願い出るよう命じる。家統は血筋の連続と孝道が大本だとし、天明の規定に続き「以来二月以下」と時期を掲げ、他家へ養子を置いた後に嫡子病死等で相続男子がなくなっても実家へ戻ることを許さないとする。養家・養子に申し渡し、直系男子がいない場合は実家の兄弟等から血筋内の相続を組み立てるよう求め、部屋栖の家養子や家督を立てた者の復帰も禁じる。大奥年寄では勤労により養子で跡を継ぐ例があるが、婦人の名で新家号を設けることを廃し、女子の跡継を立てる際の家名の付け方を定める。朱明治二己正月廿四日、備後。命令と当時の家統観を記し、実際の名替・相続手続完了は補わない。
登場人物
備後、番頭・同嫡子・重職以下、実子嫡子・兄弟・養子・部屋栖の者、大奥年寄・婦人の家継者、向々
宛先
番頭株重職以下と家統相続の該当者、大奥年寄・向々
キーワード
原806通達留寛永番頭嫡子百官関東百官名旧許今重職以下関東名不可現名替願家統血筋孝道天明養子実家相続旧許以来二月以下嫡子病死男子無実家戻不可兄弟血筋養子取組部屋栖家督復帰不可大奥年寄婦人新家号廃跡家名明治二己正月廿四備後
冊子頁
624頁
読込量
中
面白さ
★★★★☆
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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf