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追録8-No.800身分に不相応とする服装・木履・歌による通行を戒める達旧記雑録暫定版・確認中

服装と通行を不相応とする評価から、主人に取締りと周知を命じる

朱明治元辰十二月22日/原整理番号 800/整理ID 800

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

通達留。発令側が「凡下躰之者共」と呼ぶ者が、不似合とする羅紗類の衣服を着たり、木履を履いて歌いながらみだりに通行したりしていると聞き、不届と評価する。今後は慎み、同様のことがないよう主人らが厳しく命じるよう求める。なお反する者は札方で取り扱う旨を告げ、向々へ漏れなく知らせるよう命じる。朱明治元辰十二月廿二日、龍衛。身分と服装への評価を原の発令側に帰属させ、全ての西洋衣服の禁止や処罰の実施例は補わない。

登場人物

龍衛、原「凡下躰之者共」とされる者、主人等、札方、向々

宛先

主人等・向々(取締と周知)

キーワード

原800通達留凡下躰者共不似合羅紗衣服木履歌猥通行相聞不届評価慎主人厳敷指示反者札方取扱周知明治元辰十二月廿二龍衛

冊子頁

619~620頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

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(4)450~620頁(慶応4~明治元).pdf