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追録8-No.680-1古金銀の当分通用・蓄置き禁止の通知と交付首尾注旧記雑録暫定版・確認中

古金銀を当分地下相場で通用させ、蓄置きを戒める通知を伝える

本文二月(日不記)、交付首尾注:辰二月23日/原整理番号 680の1/整理ID 680-1

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

古金銀の通用を停止していたが、王政一新の際でまだ手当てが届いておらず、追って沙汰するものの当分は地下相場で差し支えなく通用させるよう伝える。新政の折に心得違いで蓄え置く者には厳重な沙汰があると戒め、末々まで漏れなく触れるよう求める。本文末は二月。交付注は、辰二月二十三日に太政官代への出頭を留守居が承知し、隈元敬一郎が出て会計局御用掛木村東市正から渡された旨の内田仲之助から伊勢様への首尾書があると記す。

登場人物

朝廷・太政官代、会計局御用掛木村東市正、留守居・附役隈元敬一郎、内田仲之助、伊勢様

宛先

通知の具体宛名不記、末首尾は内田から伊勢様

キーワード

原680の1雑録中古金銀通用停止王政一新手当未届追沙汰当分地下相場通用心得違蓄置厳重末々触二月辰二月廿三太政官代隈元敬一郎会計局木村東市正内田仲之助伊勢首尾

冊子頁

521~522頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

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(4)450~620頁(慶応4~明治元).pdf