追録8-No.671-1安民・苦情申出と宿継立の取締を指示する布告旧記雑録暫定版・確認中
勤王を装う金穀取立てを戒め、民の苦情申出と偽使者・無賃人馬継立の禁止を伝える
辰二月(日不記、原次頁末尾を補収)/原整理番号 671の1/整理ID 670-2
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概要
王政一新に際して万民の撫恤を務めるべきだが、多事に乗じて不逞の者が勤王の名を用い、民を欺いて金穀を取立て民力を使役することがあり得るとして戒める。朝政に関わることも民の苦情を忌憚なく申出るよう求め、領主・地頭が申出を受けたら厚く相談し、速やかに太政官へ言上するよう指示する。従来の弊習に縛られず、民が直接訴えることも妨げないとする。宿駅には、宮・堂上の家来を称して印鑑の照合なく無賃で人馬を継ぎ立てさせる者がいるとの趣旨を伝え、印鑑照合がなく賃銭を払わない継立を禁じる。末尾は辰二月。
登場人物
朝廷・太政官、領主・地頭、民、勤王名義を用いる不逞の徒、宮・堂上家来を称する者(布告の取締対象)
宛先
領主・地頭等および五畿七道の宿駅等への指示(個別宛名不記)
キーワード
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冊子頁
513~514頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(4)450~620頁(慶応4~明治元).pdf