追録8-No.641-2賄賂・音物の禁止と会計事務裁判所・金穀出納の取扱い通知旧記雑録暫定版・確認中
役人への贈物を双方処罰の対象とし、二条城の会計事務・金穀出納の取扱いを通知する
贈物禁止は正月(日不記)、会計取扱の通知は正月27日/原整理番号 641の2/整理ID 641-2
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概要
苞苴・私謁は古賢も戒めるところだとして、賄賂で役人へ嘱託すれば依怙贔屓を招き公平な政道を損なうと述べる。金幣だけでなく些細な音物も一切停止し、密かに贈物を受ける者がいると分かれば双方を処罰するとする。続いて、学習院の金穀出納所を会計事務裁判所に付属させ、今日二十七日から二条城内へ置くので、取扱いは従来どおりとする旨を正月二十七日に通知する。贈物禁止と双方処罰の方針、会計機構と場所の取扱いを別条にし、実際の贈収賄事件や処罰済みの人数を補わない。
登場人物
役人、嘱託する者、贈物の受領者、会計事務裁判所、金穀出納所、学習院
宛先
役人・関係者(個別宛名不記)
キーワード
正月贈賄禁止苞苴私謁古賢戒弊政一洗役人嘱託依怙贔屓無偏無黨公平金幣瑣屑音物一切停止密饋双方処罰方針学習院金穀出納所会計事務裁判所附属従今廿七二条城正月廿七是迄取扱
冊子頁
474~475頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(4)450~620頁(慶応4~明治元).pdf