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追録8-No.544本文群(寄附募集・官吏取締・旅行扱いと領内伝達)旧記雑録暫定版・確認中

八幡宮修営寄附・官吏の私益取締・軍艦還御時の旅行扱いを伝える三書付

子6月・7月の三書付/8月28日家老座・子8月29日勝手方伝達/原整理番号 544/整理ID 544

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

三書付を領内へ伝える通知。第一は河州譽田八幡宮本社ほかの修営費について、万石以上以下の諸家・寺社と全国の領地へ寄附を募り、既存の寄進が多く集まっても他の修営は未達であるため、分限に応じ来丑七月までに残る寄進をするよう求める子六月の書付。徴集場所と代官・領主・地頭等からの周知を示す。第二の七月の覚は、国家の大事建白を名目に官吏の宅へ通って私益を求める者がいるとし、評定所へ申し出、支配があればそこを通すよう求める。第三の七月の覚は軍艦で還御して江戸へ到着したので、東海道の御供・御用掛の旅行見合わせは平常どおり不要とする。別紙三通を八月廿八日家老座、子八月廿九日勝手方印・伊地知壮之丞取次で、組中・支配中・諸郷へ漏れなく伝える。寄附・取締・旅行の指示と伝達日を分け、実額は確定しない。

登場人物

大目付、公義、代官・領主・町奉行・地頭、老中・諸役人、評定所、御家老座・御勝手方、伊地知壮之丞

宛先

諸家・寺社・御料私領寺社領、組中・支配中・諸郷と取締関係者

キーワード

河州譽田八幡宮修営寄附万石以上以下諸家寺社御料私領寺社領分限来丑七月期限子六月、七月建白名目官吏私益評定所支配申立、軍艦還御江戸到着東海道供御用旅行平常、別紙三通八月廿八家老座子廿九勝手方伊地知壮之丞

冊子頁

384頁

読込量

中

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(3)277~449頁(文久3~慶応3).pdf