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追録8-No.501-2図書の旅行時の金紋先箱携行許可通知旧記雑録暫定版・確認中

島津図書に旅行時も金紋先箱を持つよう許可したことを知らせる通知

3月但馬;先月24日京都命令・甲子3月11日通達注/原整理番号 501の2/整理ID 501-2

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

嶋津圖書について、御續柄が別段であるため、本人が旅行する時も金紋先箱を持つよう許可する件が先月廿四日に京都で命じられたとの知らせが到来したので、向々へ通知する。三月但馬、甲子三月十一日の通達注を持つ。図書の特別な続柄と携行する先箱の許可を示し、実際の旅行・携行履歴や他の人物への適用は記されない。

登場人物

嶋津圖書(注:久光男久治)、但馬、関係の向々

宛先

関係の向々(具体宛名不記)

キーワード

嶋津圖書久光男久治、御續柄別段、旅行金紋先箱携行許可、先月廿四京都命令、三月但馬甲子三月十一通達

冊子頁

354頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(3)277~449頁(文久3~慶応3).pdf