追録8-No.412-2本文群(役人の服装・出退勤と鐘堂時刻の変更)旧記雑録暫定版・確認中
見分時の服装を認め、出退勤と鐘撞きの時刻割合を変更する帯刀の申渡群
4月(服装・勤務変更);4月12日(鐘堂時刻変更と通達注)/原整理番号 412の2/整理ID 412-2
確認度中
この文書は暫定版です
現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。
概要
三つの申渡。第一は御三役と諸役人の朔望・平日の出勤服装を定めてあるが、見分などには行形の服で出勤してよいと伝える四月帯刀の通知。第二は御三役以下の役人の御暇を七ツ時としていたが、明日から従来の四ツ出勤・八ツ時御暇に戻すとする。第三は当分一日七時の割合で鐘堂を撞いていたところ、明日から日一杯六ツ時の割へ変更すると伝える四月十二日帯刀の申渡で、当日伊地知壮之丞から役名へ通達したとの注。原時刻語を保持し、出勤・退勤と一日の鐘撞き割合を区別する。
登場人物
帯刀、御三役以下・諸役人、鐘堂、伊地知壮之丞
宛先
役人の向々へ速やかに通達
キーワード
三申渡、帯刀、御三役諸役人朔望平日服装、見分行形服、七ツ御暇から四ツ出勤八ツ御暇へ、鐘堂一日七時から日一杯六ツ時の割、四月十二日、伊地知壮之丞役名通達
冊子頁
293頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
原文を確認
(3)277~449頁(文久3~慶応3).pdf