追録8-No.347-1久光御判書(有志との私的交際・面会規制)旧記雑録暫定版・確認中
尊王攘夷を称する有志との私交を禁じ公武のため命令に従うよう命じる久光御判書
戌3月(本文年日不記、干支表記)/原整理番号 347の1/整理ID 347-1
確認度中
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概要
去る午年の外国通商免許以来、各国で有志を称し尊王攘夷を掲げる者が四方に交わり、不容易な企てをしていると聞くと述べる久光の御判書。当国にも私的交際や書翰往復をする者がいるとし、勤王に感激したためであっても、軽率な行動へ同調すれば群雄割拠を招き外国の術中に陥りかねないと懸念する。公武のため自分も別の存意があるので、その者らと交わらず命令に従って周旋し、私交を重ねる者は有筋へ申し出て指示に応じるよう求める。道中や江戸滞留中も来訪者と私的面会をせず、やむを得ず応接しても議論せず有筋との談判を促し、従わぬ者には罪科を命じる。戌三月、久光御判、右一通の表示。
登場人物
久光(御判)、各国有志を称する者、当国の私交書翰往復者、有筋の者、天下国家
宛先
当国の者へ;宛先姓名不記
キーワード
久光御判、戌三月、去る午年通商免許、尊王攘夷有志、私交書翰往復、群雄割拠懸念、公武のため存意、命令周旋、有筋申出、道中江戸滞留、私面会禁止、応接談判返答、不勘弁罪科、右一通
冊子頁
247~248頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(2)148~276頁(嘉永7~文久2).pdf