追録8-No.338本文群(久光の子らの住居・問合と格式取扱)旧記雑録暫定版・確認中
重富家の問合継続、久光子女の居住、榮水の乗輿と圖書の待遇を定める申渡群
二月2日(周防・子女・榮水の指示);二月5日(圖書の待遇、本文年不記)/原整理番号 338/整理ID 338
確認度中
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概要
雑集中の申渡群。周防忠鑑には、久光が二丸に住んでも重富家については従来どおり和泉久光へ万端伺うよう求める。勝山悦之助・於成・眞之助・於浚・芳之進には、久光の二丸居住に伴う御子共方の御列上からの住居を伝える。榮水については城内諸門での下乗は家格どおり、御臺所口では乗輿で通り、本丸大奥通番所前で下乗する扱いを定める。以上は二月二日摂津の指示。続く圖書久治の条では格別な続柄と評合により何事も御子様同様の御會釋とし、「此殿」の文字を用い、一世は一門方同様とする。登城時は北御門・御臺所御門から入り内玄関から上がるよう命じる。二月五日大蔵。各人への異なる取扱を一括しない。
登場人物
和泉久光、嶋津周防(注:久光男忠鑑)、勝山悦之助(注:久封)、於成、勝山眞之助(注:久済)、於浚(細字留保)、勝山芳之進、嶋津榮水(注:舎弟忠念)、嶋津圖書(注:久光男久治)、摂津、大蔵(注:島津久寶)
宛先
関係の向々へ通達
キーワード
雑集中、周防忠鑑重富家伺、和泉久光二丸居住、勝山子女住居、榮水忠念下乗乗輿、家格、御臺所口、本丸大奥通番所前、圖書久治御子様同様御會釋、此殿文字、一世御一門方、北御門内玄関、二月二日摂津、二月五日大蔵
冊子頁
242~243頁
読込量
中
面白さ
★★☆☆☆
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(2)148~276頁(嘉永7~文久2).pdf