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追録8-No.306音信贈答禁止の申渡(執事方帳留)旧記雑録暫定版・確認中

順聖院の贈答規定を再確認し内意の願事に伴う贈品を返すよう命じる申渡

年月日不記(執事方帳留)/原整理番号 306/整理ID 306

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

執事方帳留にある音信贈答の申渡。順聖院在世中に厚く命じられ一統が承知する規定が、時を経て緩み、内意の願事等を申し込んで贈答する向きもあると聞くと述べる。これは賄賂の筋に当たるとして、以後そのような贈品は一切受用せず厳しく差し返すよう命じる。願事に伴う軽い一礼と両種相贈の儀を礼節とすることを戒め、以後の心得違いがないよう一同へ伝える。本文に年月日は記さない。

登場人物

順聖院、執事方、贈答の当事者(姓名不記)

宛先

一統へ申し渡す;宛先個人名不記

キーワード

執事方帳留、音信贈答、順聖院在世規定、規定弛緩、内意願事、贈品受用禁止、差返、賄賂、礼節心得

冊子頁

223頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(2)148~276頁(嘉永7~文久2).pdf