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追録8-No.248本文群(町人格式申渡・名分書取再掲)旧記雑録暫定版・確認中

町人の格式引上げを止め褒賞区分を定める申渡と名分書取

安政4年11月(本文、年は外包から);外包:11月15日/原整理番号 248/整理ID 248

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

御記録奉行へ、町人の商家としての功績を理由とする今後の身分格式引上げを止め、褒美の米銭等で賞するよう命じる申渡。従来一代郷士格を受けた功労者を三町年寄格、代々郷士の場合を三町惣年寄格、さらに格別な功労のある者を惣年寄上席として取り扱う。家来身分の者の商家としての功績は米銭等で賞し町方役格にはせず、金山町人・苗代川人の今後の郷士格授与も止めて相応の勤方・褒賞を与える。道之嶋については本土から離れて武士が少ない事情から、武芸に心掛ける者への従来の郷士格授与を認める。既授格式は過去のこととして変更せず、武芸学問を職業とする召出は従来どおり工商と区別する。続けて、名分不正を政務の大害とする書取を再掲し、家老の評議を求める。本文は十一月の駿河署名。包紙には安政四年十一月十五日に駿河が渡し、町田孫一郎が御帳留と格式帳への記載、白木御文書十番箱への収納を承知した旨がある。

登場人物

駿河(本文署名)、御記録奉行、町人、家来身分の商業従事者、金山町人、苗代川人、道之嶋人、町田孫一郎、公辺

宛先

御記録奉行へ申渡;外包:駿河から町田孫一郎へ御帳留・格式帳記載と収納を命じる

キーワード

町人格式、商家功績、米銭褒賞、一代郷士格、代々郷士、三町年寄格、三町惣年寄格、惣年寄上席、家来商業、金山町人、苗代川、道之嶋、武芸学問召出、既授格式保持、名分書取、御記録奉行、格式帳

冊子頁

178~179頁

読込量

中

面白さ

★★☆☆☆

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(2)148~276頁(嘉永7~文久2).pdf