← 検索結果へ戻る
追録8-No.225仰出記録(衣服節倹)旧記雑録暫定版・確認中

衣服粗服・質素節倹の仰出記録

安政二年二月(末尾乙卯)。去る子年の命令と今年正月の着用に言及/原整理番号 225/整理ID 225

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

衣服の扱いについて、去る子年の命令に基づく今年正月からの着用が十分に行われていないとして、紬・西洋布・木綿類の成丈粗服を用いる旨を改めて述べる。地震に伴い公義も質素節倹と粗服を命じたので、詰中の者は先の御趣意を受け、禁制の品や数寄な古物等を使わず、供等の節にも木綿類を用いるよう求める。肩衣・袴は時節に拘らず麻・木綿を認め、上の扱いを守らない者には沙汰すべきとする。江戸での申渡が届いたので、各方面へ漏れなく通達することを命じる。末尾は安政二年乙卯二月。

登場人物

仰出・伝達者(個人名不記)、公義、詰中の者、衣服取扱い担当、江戸の関係者

宛先

詰中の者・担当者へ漏れなく通達する旨

キーワード

衣服粗服、去る子年命令、今年正月、紬西洋布木綿、地震後質素節倹、公義仰出、詰中、禁制品数寄古物、供時木綿、肩衣袴麻木綿、違反沙汰、江戸通達

冊子頁

164頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(2)148~276頁(嘉永7~文久2).pdf