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追録8-No.218-14法令公布後の手続通達(外包付)旧記雑録暫定版・確認中

法令公布後の使者・使札に関する大目付宛通達

九月(本文)、嘉永七年十二月十六日(外包受渡)/原整理番号 218の14/整理ID 218-9

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

法令の仰出に伴う手続を大目付へ伝える書付。病気や幼少で出仕しない者は老中宅へ使者を出し、在国・在邑の者は承知次第に使札を差し越すよう求める。隠居の者はこの手続に及ばないとし、その旨を触れるよう指示する。本文末は九月、右一通也とする。続く外包には六十四番の朱注、条目写し等九通と留守居首尾書添付の表示があり、嘉永七年十二月十六日に筑後殿から当座で格護するよう伝えられ、黒田嘉右衛門が承知して白木御文書十番箱へ納めたことを記す。

登場人物

通達者(個人署名不記)、大目付、老中、病気・幼少で不出仕の者、在国・在邑の者、隠居の者、筑後殿、黒田嘉右衛門

宛先

大目付へ

キーワード

法令仰出、病気幼少不出仕、老中宅使者、在国在邑使札、隠居手続不要、大目付宛、外包六十四番、条目写等九通首尾書添、筑後黒田嘉右衛門、十二月十六日格護

冊子頁

161頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

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(2)148~276頁(嘉永7~文久2).pdf