追録8-No.196諸事条書(覚・雑抄)旧記雑録暫定版・確認中
島津斉彬諸事条書(勧農・風俗・節倹・軍役・米価)
嘉永五年八月(末尾補記)/原整理番号 196/整理ID 196
確認度中
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概要
覚として勧農、締方、諸士風俗と文武修行、孝子と困窮者、贈答、家宅、衣服、軍役、米価の九項を示す条書。農を国の根本とし、百姓が困窮せず戸口が増すよう、取箇・夫役・打起・取納時節等を上下の便益に配慮して扱う。役人の正しい奉公と所役の邪正・労を調べ、借財・酒色や富家への接近を避け、華美を戒める。諸士は礼儀と文武を修め、地頭から郷士年寄にも行き届くよう伝える。孝子を引立て、鰥寡孤独や長病の者を救い、分限に応じた軽い贈答は認めつつ過分な進物や贈賂を禁じ、町人の進物を推挙することも戒める。広い屋敷取りと華美な家作を避け、質素と衣服の既定を守る。武士の軍役では音信等を節倹して糧食や海岸防禦・調練に支障なく備える。米価は城下から諸郷まで格別な差がなく上下に通用するよう入念に調べる。条々を末々まで漏らさず伝え、来年帰国までに趣旨を実現するよう命じる。末尾に嘉永五年八月の補記がある。
登場人物
諭達者(直接署名不記)、百姓、掛役、地頭、郷士年寄、寺社方、山奉行、郡奉行、諸士、孝子、鰥寡孤独・長病の者、町人
宛先
掛役・諸役人から城下諸郷の末々まで申し渡す旨
キーワード
勧農、国根本、百姓困窮戸口、取箇夫役、正しい奉公、文武、孝子困窮者救済、贈答贈賂、家作節倹、衣服、軍役糧食、海岸防禦調練、米価通用、諸郷末々
冊子頁
132~134頁
読込量
大
面白さ
★★★★☆
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(1)例言・目次・本文1~147頁(天保6~嘉永6).pdf