海岸防禦手当書
嘉永元年申八月・九月、九月十五日等(条項別日付。安永二年の指示を引用)/原整理番号 147/整理ID 147
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概要
軍役人数・飯米・馬・旗印と東西海岸防禦の手当を定める本文群。知行百石につき従卒二人・主従三人を出役させ、端高や一人前に不足する引足は小高無高の諸士へ配当する。病気幼少の高持や寺領からも家内の者が出役する。陣中飯米は五十石以上三合、四十九~三十石二合、二十九石以下は御物御構とする。寄合以上から無格小番以下は二百五十石から馬一疋、千石二疋、千五百石三疋、万石は賦で定め、役料高や役職による例外も記す。安永二年の乗馬登城の指示と節倹を引き、改正した旗相印等を別冊図形で確かめ定めどおり準備するよう求める。佐多等の東目海岸・西目海岸の異国船来着、長崎への加勢に備え、物主・小頭・御使番・御目付、兵糧玉薬・小荷駄、諸郷・各番組の配置名簿を載せ、早く出役し用意するよう命じる。東西岸への大砲十挺一組、長崎加勢の六挺一組、御奉書到来後の迅速な出役を定める。西岸打方の物頭六人は一ヶ月二人ずつ繰廻で定め、家来を差し出す場合の人数割と図の場所の固守、急変時の無遅滞と後年の継続を求める。八月・九月等の近江・笑左衛門の署と家老座印を付し、十二の内容区分に分けて記録する。
登場人物
末川近江久平、笑左衛門調所広郷、御軍役方家老座印、大野清右衛門、得能彦左衛門、物主島津求馬・新納内蔵・島津蔵人・島津靭負等、御使番折田八郎兵衛・寺尾庄兵衛、御目付肥後平九郎・平田清右衛門・寺田平右衛門、小頭小森新蔵ほか配置名簿の諸士
宛先
諸士・軍役担当・城下一手小頭・諸郷物主・触役所等へ伝達(内容区分別)
キーワード
海岸防禦、軍役人数賦、百石主従三人、陣中飯米、乗馬、二百五十石馬一疋、旗相印、東西海岸、佐多、長崎加勢、大砲十挺六挺、配置名簿、物頭交代、急変無遅滞
冊子頁
98~105頁
読込量
特大
面白さ
★★★★☆
(1)例言・目次・本文1~147頁(天保6~嘉永6).pdf