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追録8-No.137連署通達書旧記雑録暫定版・確認中

島津久宝・調所広郷連署通達書

弘化五年二月(末尾本文)。前年冬十一月十五日の改正を引用/原整理番号 137/整理ID 137

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

給地高は全体の高の中から配分され、国政と軍賦の根本となる重い品であり、個人の物のように扱ってはならないとする通達。豪富の者が従来から兼併した高を一時に売払い、法外に安い値で買い入れたり、代々の武器を売って代金を求めたりすることは知行の本意に合わないと戒める。現在は特別に吟味し、相当の代金で知行の意味が立つよう処置していることを述べる。前年冬十一月十五日の改正後は、給地高を壱石につき代銭二十貫文で取り結ぶよう命じたとする。増額の代金が整わない案件は、請求している石数どおりに来月十日までの期限を定めて引き結び、残りの石数を帳面で確認して本高主・買主双方から届け出るよう求める。後に改めて命じるため、その部分の高の売払いは差し留めるよう指示する。弘化五年二月の表示と豊後・笑左衛門の署名を付す。

登場人物

豊後島津久宝、笑左衛門調所広郷、本高主・買主、諸士、先祖からの軍職・家筋に関わる者

宛先

給地高売買の本高主・買主等へ伝達(個別宛名なし)

キーワード

給地高、国政軍賦の根本、兼併高、安値売買、代々武器、壱石代銭二十貫文、増代銭、来月十日、残石数、本高主買主、売払差留

冊子頁

94頁

読込量

中

面白さ

★★★★☆

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(1)例言・目次・本文1~147頁(天保6~嘉永6).pdf