給地高改正通達書
〔弘化五年〕正月ほか(収載順による。本文年不記・月日不記条項を含む)/原整理番号 134/整理ID 134
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概要
給地高改正後の取納・名義・代金の取り扱いを示す本文群。昨冬から当春の高の出入りに合わせ、秋出米の総額を元の高主へ記す帳面に売渡先も記し、買主と本高主で照合して滞りなく納めるよう命じる。高奉行の催促を受けたら精しく急いで総額を送り、期限を過ぎても届かない慣例を改めるよう求める。一所持二十一家で他人名義の永代買入高は高直を認めない一方、現地二千石以下には代金の扱いを二千石まで認め、現一所持は大夫・郷高と同様の配当とする。自名義高の売渡株の返還や、他人へ売った高を自名義外で繰替える願出にも、現高二千石を境とする条件を定める。現地を持たない寄合・寄合並の他人名義買入高は高直を認めず、現地千石以下には千石までの枠を認め、自高にせず受け合った付高と売渡株の返還にも千石の条件を示す。散高の買入は先の指示どおりとし、寺社・厩・宗門方の借銀返上で上納が整わない場合は精しく高を下げて取り扱うよう命じる。最後に小番・新番等の現高人数・新規買入高石数を帳面にし、支配頭が揃えて来十日までに提出するよう求め、無高・新規買入なしの者にも書付を求める。各通達には正月付と豊後・笑左衛門の表示があり、本文回覧の留めを来八日・明後十二日・十四日までに返納する指示を付す。
登場人物
豊後島津久宝、笑左衛門調所広郷、高奉行、本高主・買主、現地のある一所持二十一家、寄合・寄合並、寺社方・御厩・宗門方、小番新番等の支配頭
宛先
本高主・買主・各身分の高主・寺社等・支配頭へ伝達(条項別)
キーワード
給地高改正、秋出米総額、本高主買主照合、高奉行催促、他人名義、高直、二千石千石、現地、一所持二十一家、寄合、借銀返上、取納帳面、回覧返納
冊子頁
90~92頁
読込量
大
面白さ
★★☆☆☆
(1)例言・目次・本文1~147頁(天保6~嘉永6).pdf