追録8-No.1275太政官布告旧記雑録暫定版・確認中
華士族の相続人届出期限と家名廃絶を定める布告
明治13年1月29日/原整理番号 1275/整理ID 1275
確認度中
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概要
華族・士族の当主死亡後、親族協議で家名を預かり相続人を定める場合は五十日以内に届け出ることとし、事情により延長を願えるが、六か月を過ぎても届出がなければ族称を廃絶すると布告する。
登場人物
右大臣岩倉具視
宛先
華族・士族・管轄庁
キーワード
華族、士族、相続人、家名、親族協議、届出期限、五十日、六か月、族称廃絶、岩倉具視
冊子頁
983頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(7)966~1066頁(明治10~明治28・花押集・文書・記事目録)・奥付.pdf