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追録8-No.127軍役方申渡・書付の本文群旧記雑録暫定版・確認中

調所広郷等軍役方関係申渡書・書付

〔弘化四年〕十月・十月十五日・十六日・晦日等(本文未年。月日のない書付を含む)/原整理番号 127/整理ID 127

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

軍役方の設置・担当・手当・伝達に関する本文群。異国船の領内・長崎への来着、公辺からの援兵や不時出張に備え、名代・副名代を置き、城代差副や留守中の手当を調所と相談するよう命じる。名代島津山城と副名代豊後への主副二通に続き、惣奉行調所、惣頭海老原宗之丞、取次二階堂志津馬へ、家流に基づく取調と規定、出馬御供の差出、表方・奥掛への連絡を指示する。軍法の附記は天保期の触書、大砲等の使用、和漢の戦闘法の取捨、貴久・義久・義弘の軍法を基本とすることを挙げ、一家の流儀だけに拘泥せず、国の風に合う防禦の備えを整えるよう求める。役人が時々出席して用務を行き届かせること、手当別紙を役人限りに承知し写し取ること、十月十五日に明後十七日の召出場所を鷲之間次之間と伝えること、十六日付を含む掛の者への伝達も収める。末尾の豊後の指示は諸士その他の人数・武具を調べ、支配頭に問い合わせ、期限を相互に連絡し、遅延や不都合を早く解決して御用を滞らせず、支配下にも行き届くよう命じる。通達・添える軍法記述を十一の内容区分で台帳に別記する。

登場人物

調所笑左衛門広郷、嶋津山城久光、嶋津豊後久宝、御内匠久徳、又八郎久寧、嶋津讃岐(実名字形留保)、壱岐、海老原宗之丞、二階堂志津馬・主計、川上東馬、島津貴久・義久・義弘(軍法の人物注)

宛先

軍役方名代・副名代・惣奉行・惣頭・取次・担当者等(群内別記)

キーワード

軍役方設置、名代副名代、惣奉行惣頭、異国船、援兵、不時出張、手当、出馬御供、大砲、和漢軍法、取調、人数武具、期限連絡

冊子頁

80~82頁

読込量

大

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(1)例言・目次・本文1~147頁(天保6~嘉永6).pdf